【事務連絡】緊急事態宣言等の終了後の出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)催物の開催制限等について

2021/09/30

第77回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、9月30日をもって緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を終了することが決定されました。
あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第37回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添4のとおり大臣指示がありました。
つきましては、各局等におかれては、別添について着実に実施していただくとともに、所管の事業者、関係団体及び独立行政法人等に対しても、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただくよう、よろしくお願いいたします。
 
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課