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【通知】「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について(R2.12.24)
2020/12/24
建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体 各位
新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28 日(令和2年5月25 日変更))において、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」とされており、また、建設現場における「三つの密」の防止対策については、これまでも「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14 日(令和2年8月25 日改訂版))」等の周知・徹底を図ってきたところです。
今般、直近の新規感染者数が過去最多の水準となっており、地域によってはすでに急速な感染拡大が見られている状況を踏まえ、厚生労働省において、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」について、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るチェック項目を追加するなどの改訂を行うとともに、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理についての留意事項等を取りまとめたところであり、これらを踏まえて、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14 日(令和2年12 月24 日改訂版))」を別添1のとおり改訂いたしました。
貴職におかれましては、引き続き、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの密」対策等を徹底していただきますようお願いいたします。また、これまでの建設業における感染発生状況では、土木工事の現場に比べて、「三つの密」が生じやすいと考えられる建築工事の現場やオフィスでの感染例が多く見受けられるため、これらの場所においては、感染防止対策の徹底に特に注意するようお願いいたします。
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28 日(令和2年5月25 日変更))において、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」とされており、また、建設現場における「三つの密」の防止対策については、これまでも「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14 日(令和2年8月25 日改訂版))」等の周知・徹底を図ってきたところです。
今般、直近の新規感染者数が過去最多の水準となっており、地域によってはすでに急速な感染拡大が見られている状況を踏まえ、厚生労働省において、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」について、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るチェック項目を追加するなどの改訂を行うとともに、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理についての留意事項等を取りまとめたところであり、これらを踏まえて、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14 日(令和2年12 月24 日改訂版))」を別添1のとおり改訂いたしました。
貴職におかれましては、引き続き、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの密」対策等を徹底していただきますようお願いいたします。また、これまでの建設業における感染発生状況では、土木工事の現場に比べて、「三つの密」が生じやすいと考えられる建築工事の現場やオフィスでの感染例が多く見受けられるため、これらの場所においては、感染防止対策の徹底に特に注意するようお願いいたします。
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
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