新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について

2020/04/08

建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体 各位

ご存じのとおり、昨日開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
貴会におかれても、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」について御了知
いただくとともに、本内容について会員各位に周知いただきますようお願い申し上げま
す。

また、当該対処方針では、「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者
については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請
する」(三.(3)⑪)とされており、別添「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる
事業者」では、貴会にも関係する記載も例示として挙げられておりますので、同方針に基
づき、業務の継続のための体制整備や感染症対策の一層の推進を図っていただけますよ
う、会員各位に周知いただきますようお願い申し上げます。

なお、補足となりますが、本要請に関しては、三.(3)⑪にありますとおり、「特定都
道府県」(緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県)から行われることとなりますの
で、その旨ご留意願います。

本件に関しては、本メールによる周知のみとさせていただき、紙による送付は行いません
ので、ご了承ください。

国土交通省
土地・建設産業局 建設業課