住宅リフォーム事業者団体国土交通大臣登録第1号

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【国土交通省】建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正につきまして

国土交通省より、「建設業者の不正行為等に関する監督処分の基準」の一部改正に関する通知がございましたので、ご案内申し上げます。
先週12月12日に全面施行されました改正建設業法に関連する国土交通省発出文書は、会員社におかれましては社内関係者・部署に加え、協力会社へも情報を共有いただきますようお願い申し上げます。

—–【以下、国土交通省からの通知】————-

関係団体 各位

平素よりお世話になっております。
国土交通省不動産・建設経済局建設業課でございます。
日頃より、建設業法の適正な運用にご協力頂き、誠にありがとうございます。

この度は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について、会員企業等への周知をご依頼したくご連絡差し上げました。
建設業における担い手確保に向けた対策を強化すべく、令和6年6月に、賃金引上げなどの処遇改善、資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止、労働時間の適正化による働き方改革、現場管理の効率化等による生産性を大きな柱とする、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」が成立されたところです。

本改正法のうち、著しく低い労務費等による見積及び変更依頼の禁止、受注者による著しく短い工期及び原価に満たない額による契約締結の禁止などの規定が、令和7年12月12日から施行されることに伴い、その実効性確保のため、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日国総建第67号)の一部を別添のとおり改正し、同日以後に行われた不正行為等について、改正後の基準によって監督処分を実施することとしたところであり、その旨北海道開発局長、各地方整備局長及び沖縄総合事務局長に対して通知したところです。

つきましては、貴団体におかれましては、法令遵守の徹底の一層のご配慮、貴団体傘下事業者への改正後の基準の周知徹底方お願いします。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

建設業者団体宛:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について

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国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課

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