日頃より建築物等の解体等における石綿のばく露防止及び飛散漏えい防止対策の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
石綿のばく露等の防止については、関係法令に基づき、建築物又はエ作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)することが事業者に義務付けられています。
こうした中、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、エ作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。
また、一定規模以上の建築物及び特定工作物の工事については、関係法令に基づき、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告することが事業者に義務付けられております。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator-structures