国土交通省より「建設業における1年単位の変形労働時間の活用について」周知依頼がありましたので、転送いたします。
—–Original Message—–
国土交通省不動産・建設経済局建設業課でございます。
日頃より、労働基準行政及び建設業行政の運営について、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、厚生労働省において、新たに別添のパンフレット「建設業における1年単位の変形労働時間制のポイント」を作成いたしました。
1年単位の変形労働時間制とは、季節によって業務に繁閑が大きい場合に、繁忙期に長い時間を設定し、閑散期に短い労働時間を設定するなど、年間を通じて労働時間を効率的に配分することで、総労働時間の短縮を図ることを目的とした制度です。
建設業においては、猛暑や寒冷・多雪地域における冬季休止期間など自然的要因における不稼働期間が想定される場合に、同制度を活用することにより他の期間の労働時間を柔軟に設定することが可能となります。
つきましては、別添のパンフレットについて、各会員に対する周知の御協力をお願いいたします。
また、建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&Aにつきましても、厚生労働省のホームページに掲載しておりますので、こちらも併せて御覧いただきますようお願いいたします。
(参考)
・建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年7月6日公表)https://www.mhlw.go.jp/content/001115877.pdf
・建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補分)(令和7年6月19 日更新)https://www.mhlw.go.jp/content/001505976.pdf