飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組の実施について

2020/07/31


建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体 各位
 
標記について、現在、首都圏や関西圏を中心に、再び新型コロナウイルスの新規感染者数
の増加が見られること
から、今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室において、別添のとおり「飲
食店等におけるクラス
ター発生防止のための総合的取組」が取りまとめられました。
本方針では、3.(1)において、職場に関連したクラスター発生を防止するため、経済
団体等と一体となった
取組強化の方針が定められています。
 
本方針に基づき、経済産業省より関係団体に対し、3.(1)の各取組について周知徹底
を行うこととなってお
りますが、幅広い分野・業界を所管する国土交通省についても、所管の事業者・関係団体
等への対応が求められ
ております。
貴団体におかれましては、貴会会員に対し、別添中「3.(1)経済団体等と一体となっ
た感染防止の取組強
化」の各取組を周知していただくとともに、取組を徹底していただくようお願いいたしま
す。
 
【(別添)飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組(該当部分抜粋)】
3.職場や大学等における感染防止対策
(1)経済団体等と一体となった感染防止の取組強化
職場に関連したクラスター発生を防止するため、経済団体を通じて、各企業に対し以下の
取組を勧奨する。
・業務後の大人数での会食や飲み会を避けること。
・従業員に対し、会食等で飲食店等を利用する場合には、自己適合宣言マーク等の表示に
留意するよう促すこ
と。
・接触確認アプリ(COCOA)のダウンロードや、地方自治体独自の通知システムの利
用登録の推奨。
・在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤の推進。
・体調が良くない従業員を出勤させないこと。
 
以上、よろしくお願いします。
 
国土交通省
不動産・建設経済局 建設業課