「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を受けた周知等について 

2020/05/27

建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体 各位
 
昨日開催されました第36回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「基本的対処方
針」が変更され、5都道県の緊急事態宣言が解除されました。
これにより全国すべての都道府県で緊急事態宣言が解除されました。
これを受け、昨日開催された第14回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策において、
大臣より別添3のとおり指示がありました。
 
緊急事態宣言の解除後においても、感染拡大のリスクをゼロにすることはできないことか
ら、変更された「基本的対処方針」においては、一定の移行期間を設け、段階的に社会経
済の活動レベルを引き上げていくこととされており、具体的には、概ね3週間ごとに、地
域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、外出の自粛、イベント等の
開催制限、施設の使用制限の要請等について、段階的に緩和することとされています。
 
また、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げに当たっては、「新しい生活様式」の定
着、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日
版)」等の実践、3密回避や「人と人との距離の確保」、マスクの着用など基本的な感染
対策の継続・徹底が必要になります。

 
国土交通省
土地・建設産業局 建設業課