建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインの作成について  

2020/05/18

建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体 各位
 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、令和2年5月4日に緊急事態宣言が延長され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年5月14日変更)、以下「対処方針」という。)において、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、5月4日専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進めること」とされたところです。
建設現場における「三つの密」の防止対策については、これまでも「新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対応について(令和2年4月17日国土建第7号)」周知を行ってきましたが(令和2年4月17日国土建第7号等)、今般、対処方針の改訂を踏まえ、建設現場の「三つの密」の回避等に向けて建設企業で実践されている取組事例を拡充させたほか、オフィス等における対策や通勤時の対策、感染者が発生した場合の対応等を盛り込んだ「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版)」別添1のとおりとりまとめました。
本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの密」対策を徹底していただきますようお願いいたします。
 
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国土交通省
土地・建設産業局 建設業課
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